東日本大震災事業者再生支援機構法(平成23年法律第113号)
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則
- 株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を定める政令
-
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第十九条第一項の地域を指定する政令第二号に規定する内閣総理大臣等が定める地域を定める件
-
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法第二十九条第一項第一号に規定する主務大臣が定める基準を定める件
-
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行規則第五条第二号に規定する主務大臣が必要なものとしてあらかじめ定める場合を定める件
-
株式会社東日本大震災事業者再生支援機構支援基準
♦株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令の一部を改正する政令が施行されました。
令和4年4月1日に「株式会社東日本大震災事業者再生支援機構法施行令の一部を改正する政令」が施行され(公布日:令和4年3月25日)、株式会社東日本大震災事業者再生支援機構の借入金の現在額及び社債の元本に係る債務の現在額の合計額の限度額が5,000億円から500億円に引き下げられました。