「子ども被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居
復興庁及び国土交通省では、「子ども被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について、下記資料の通り実施することにしました。
【ポイント】
○ 対象となる方は、平成23年3月11日時点で、福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に居住していた方(以下「支援対象避難者」という。)です。
○ 支援対象避難者で、避難元市町村が発行する「居住実績証明書」を有している方については、地域の住宅事情や空き住居の状況等を踏まえた各都道府県・市区町村の判断により、以下の様な優先的取扱いを受けることが出来ます。
入居要件
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通常の取扱い | 優先的な取扱い |
住宅困窮要件 | 住宅を所有している者は、原則として住宅困窮要件を満たさない | 福島県中通り及び浜通り(避難指示区域を除く)に住宅を所有していても、当該住宅を所有していないものとみなす。 |
収入要件 | 入居者及び同居者の所得金額の合計額 | 分離避難の場合に限り、世帯全員の所得金額の合計額を1/2にした額 |
○ 「居住実績証明書」の発行は、避難元市町村で平成26年10月1日より開始しています。
(都道府県・市区町村における開始時期については、それぞれの都道府県・市区町村によって異なります。)
○ 一部の避難元市町村では、窓口又は郵送による手続きに加えて、オンラインでの「居住実績証明書」の交付申請を受け付けています。受付状況や詳細につきましては各避難元市町村にお問い合わせください。
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「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について
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制度概要
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居住実績証明申請書及び記載例
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Q&A
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「子ども被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居に係る居住実績証明書 問い合わせ窓口
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「子ども・被災者支援法」に基づく支援対象避難者の公営住宅への入居について【国土交通省住宅局長通知】(国住備第32号/平成26年6月18日)
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公営住宅法施行令第1条第3号の収入の認定の特例について【国土交通省住宅局長通知】(国住備第33号/平成26年6月18日)
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Q&A(地方公共団体向け)